
本記事は、スプリング法律事務所の
新保雄司弁護士による監修を受けています。
隣の家の木が大きく育ち、枝が自分の敷地に入り込んでくると、
「落ち葉の掃除が大変」「日当たりが悪くなる」「勝手に切っていいの?」など、さまざまな悩みを感じることがあります。
ご近所トラブルに発展しそうで、どう対処すればよいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
現在は、民法のルールにより、一定の条件を満たせば、越境してきた枝を自分で切ることが認められています。
ただし、無条件で自由に切ってよいわけではなく、正しい手順や注意点を理解しておくことが大切です。
この記事では、隣地の木の枝が越境して困っている方に向けて、法律上の考え方や具体的な対処方法を分かりやすく解説します。
「どう対応すれば解決できるのか」を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

現在の民法233条では、一定の条件を満たす場合に限り、越境してきた隣地の木の枝を自分で切ることが認められています。
ただし、無条件で自由に切ってよいわけではなく、基本は「木の所有者に切ってもらう」ことが原則です。
そのうえで、「対応してもらえない」「連絡が取れない」「差し迫った事情がある」といった場合には、自分で対応できるとされています。
越境してきた枝については、状況に応じて適切に対応できるルールが定められています。
トラブルを防ぐためにも、事前の連絡や状況確認を行ったうえで対応することが大切です。
■ 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)のポイント
・枝:原則は所有者に切除を求める
・枝:一定の条件を満たせば自分で切ることが可能
・根:越境していれば自分で切ることが可能
続いて、自分で切れる条件を詳しく見ていきましょう。

越境してきた隣地の木の枝を自ら切ることができるのは、次のいずれかに該当する場合です。
① 所有者に依頼しても対応してもらえない場合
まずは、枝の所有者に対し「この枝を切除してほしい」という意思を伝える必要があります。
口頭だけでなく、書面や記録が残る方法で依頼するのが望ましいでしょう。
そのうえで、相当な期間(目安:2週間〜1か月程度)待っても対応されない場合には、自分で枝を切ることが可能になります。
② 所有者が分からない・連絡が取れない場合
隣地の所有者が不明、または連絡が取れない場合は、すぐに切れるわけではありません。
不動産登記簿などの公的記録を確認し、可能な範囲で調査を行ったうえで、それでも特定できない場合に限り、自分で切除することが認められます。
③ 差し迫った事情がある場合(急迫の事情)
枝が折れて建物や人に被害を及ぼすおそれがあり、裁判をしている時間がない等の場合は「急迫の事情」に該当します。
このような緊急時には、所有者への連絡や調査を待たずに、枝を切ることが可能です。
これらの条件を満たさずに枝を切ってしまうと、トラブルや損害賠償につながる可能性があります。
また、越境枝の問題は法律だけでなく、ご近所関係にも配慮が必要なデリケートな問題です。
判断に迷う場合や対応に不安がある場合は、専門家に相談することも有効な方法といえるでしょう。

隣地の木の枝の越境により、思わぬ不利益を被ることがあります。
最初は小さな問題でも、時間が経つにつれて被害が大きくなるケースも少なくありません。
隣地の木の枝の越境により被りやすい主な不利益は、以下のとおりです。
■日当りや風通しの悪化
越境してきた枝が広がることで、自宅や庭に十分な日差しが届かなくなることがあります。
その結果、室内が暗くなったり、庭木や家庭菜園の生育が悪くなったりする可能性があります。
■落ち葉・花・実による汚れ・雨漏り
越境してきた隣地の木の枝から落ちる落ち葉や花、実が、庭やベランダ、雨どいに溜まり、掃除の手間が増える原因になります。
雨どいの詰まりは、雨漏りなどの原因につながることもあります。
■害虫や鳥の被害
越境した枝をすみかに、毛虫などの害虫が発生し、自分の敷地内に侵入することがあります。
また、鳥のフン被害などが発生するケースもあります。
■建物や車への損傷リスク
強風や台風、積雪などにより枝が折れ、家屋やカーポート、車を傷つけてしまう恐れがあります。
隣地の木の枝の越境問題は、「我慢すれば済む話」と考えて放置していると、被害やストレスが徐々に大きくなってしまいます。
被害が深刻化する前に、適切な方法で対応することが大切です。

隣地の木の枝が越境してきた場合、感情的に対応してしまうと、思わぬご近所トラブルに発展する可能性があります。
大切なのは、法律とマナーの両面を意識しながら、段階的に対応することです。
ここでは、隣地の木の枝の越境トラブルに対して、実際に取るべき基本的な手順を3つのステップで解説します。
STEP1:まずは隣人と話し合う
最初に行うべきなのは、越境してきた枝の所有者である隣人との話し合いです。
多くのケースでは、丁寧に事情を説明することで円満に解決できます。
・越境している枝の状況
・落ち葉や日照、建物への影響など、困っている点
これらを感情的にならず、具体的に伝えることが重要です。
STEP2:話し合いで解決しない場合は、書面で通知する。交渉に自信がない場合や書面の作り方・判断に迷うなどの場合、弁護士など専門家に相談する
話し合いで改善が見られない場合は、書面で、枝の切除を正式に依頼することが良いでしょう。
内容証明郵便で通知することで、「いつ・どのような依頼をしたか」という証拠が残ります。
交渉に自信がない場合や書面の作り方・判断に迷う場合などの場合、自分で枝を切ってよい条件に該当するのか分からないと感じた場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。
STEP3:条件を満たす場合のみ、自分または業者で切除する
民法で定められた条件を満たしている場合に限り、越境してきた隣地の木の枝を自ら切除することが可能です。
自分で作業を行うのが不安な場合は、専門の剪定業者に依頼するのも一つの方法です。
ただし、切除の際は次の点に注意が必要です。
・隣家の敷地に無断で立ち入らない
・境界線を越えた枝のみを切る
・必要以上に枝を切らない
これらを守らないと、新たなトラブルを招く恐れがあります。
隣地の木の枝の越境問題は、段階を踏んで対応することで、不要な対立を避けながら解決できるケースが多くあります。

隣地の木の枝が越境してきた場合、自分で対応できるケースもありますが、状況によっては専門業者に依頼したほうが安心で確実なことも少なくありません。
無理に自分で対応すると、思わぬ事故やご近所トラブルにつながる可能性もあります。
専門業者に依頼することで、次のようなメリットがあります。
■安全に作業できる
高所作業や太い枝の剪定も、経験豊富なプロが安全に対応します。
■必要な範囲だけ適切に切除できる
越境している枝のみを見極め、切りすぎによるトラブルを防げます。
■ご近所トラブルを回避しやすい
第三者である業者が入ることで、感情的な対立を避けやすくなります。
■状況に応じたアドバイスが受けられる
今後の管理方法や、再発防止の剪定についても相談できます。
自分で無理に対応するよりも、時間・手間・リスクを抑えながら確実に解決できる点が、大きなメリットといえるでしょう。

隣地の木の枝が越境してきて困っているものの、
「自分で切っていいのか分からない」
「隣人との関係を悪化させたくない」
「安全に、確実に解決したい」
と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
植木屋革命クイック・ガーデニングでは、隣地の木の枝の越境に関するご相談から、現地確認・適切な剪定作業まで、状況に応じた対応が可能です。
近隣への配慮も踏まえ、安心してご対応いただけるようサポートいたします。
隣地の木の枝の越境でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

隣地の木の枝が越境している場合、民法233条では、まずは所有者に枝の切除を依頼することが原則とされています。
そのうえで、一定の条件を満たす場合に限り、自分で枝を切ることが認められています。
剪定や業者への依頼を行う前に、自分の状況が民法の条件に当てはまるかを確認することが大切です。
(4.隣地の木の枝が越境してきたときの正しい対処手順【トラブルを防ぐ3ステップ】を参照)
また、越境枝の問題は法律だけでなく、ご近所関係にも配慮が必要なデリケートな問題です。
トラブルを避けるためにも、事前の連絡や状況確認を行い、冷静に対応することが重要です。
※多くの場合は隣地所有者の許可を得て隣地の木の枝の剪定をすることになる、と思われます。
業者に依頼する場合でも、予めご自身で隣地所有者の意向の事前確認をしていただくことが必要になりますのでご注意ください。
また、越境枝の問題は被害を受ける側面だけでなく、反対に自分の庭木が隣地へ越境していないかについて配慮することも、無要なトラブルの防止につながります。
正しい知識を持ち、冷静に対応することが円満解決への近道です。

スプリング法律事務所 弁護士
新保 雄司(Yuji Shimbo)
第一東京弁護士会所属(54期)。日本弁護士連合会代議員や第一東京弁護士会常議員などを歴任し、法教育や裁判員制度にも携わる。これまで培ってきた幅広い実務経験をもとに、法人・個人を問わず的確なアドバイスと権利実現を支援している。
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